新春講演会2025

信用取引の基本ルール

目次

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取扱銘柄

当社で信用取引ができる銘柄は以下の通りです。

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制度信用取引 一般信用取引
「無期限」
一般信用取引
「いちにち信用」
一般信用取引
「短期」
買建 売建 買建 売建 買建 売建 売建
市場 東証
取扱銘柄 証券取引所が定めた
一定の基準を満たした
銘柄
当社選定銘柄 当社選定銘柄 当社選定銘柄
IPO銘柄 各取引所などが
制度信用銘柄として
選定後から取引可能
上場初日から
取引可能
当社選定日から取引可能 当社選定日から取引可能 当社選定日から取引可能

お客様が保有できる建玉の上限額

銘柄別の信用建玉上限額

信用建玉は、1銘柄ごとに保有できる上限を原則、下記の基準にて設定しております。
また、1注文で発注できる金額については、以下の通りとなります。

通常のお客様

時価総額 信用建玉上限※1 いちにち信用含む
信用建玉上限※2
1兆円以上 20億円 30億円
5,000億円以上~1兆円未満 10億円 15億円
2,000億円以上~5,000億円未満 5億円 7.5億円
500億円以上~2,000億円未満 3億円 4.5億円
200億円以上~500億円未満 1億円 1.5億円
50億円以上~200億円未満 5,000万円 7,500万円
10億円以上~50億円未満 3,000万円 4,500万円
~10億円未満 1,000万円 1,500万円

大口取引条件達成のお客様

時価総額 信用建玉上限※1 いちにち信用含む
信用建玉上限※2
1兆円以上 40億円 60億円
5,000億円以上~1兆円未満 20億円 30億円
500億円以上~5,000億円未満 10億円 15億円
50億円以上~500億円未満 時価総額×2%※3 時価総額×3%
~50億円未満 時価総額×2%※4 時価総額×3%

銘柄ごとの建玉上限につきましては、ログイン後の下記画面にてご確認ください。
大口取引条件を達成しているお客様の場合、ログイン後画面では銘柄情報に【超割大口建玉上限】と表示されます。

委託保証金の差し入れ/委託保証金率

委託保証金は、信用取引を行うために必要な資金のことです。委託保証金率は、信用取引で新規建玉を建てるために必要な保証金の割合をいいます。

信用取引をなさるには、以下の両方の条件を満たす必要があります。委託保証金率が30%以上であっても、その保証金が30万円を満たしていないと信用取引を行うことはできません。

委託保証金 30万円以上
委託保証金率 30%以上

保証金は、制度信用取引と一般信用取引の建玉を合算して、建玉の30%に相当する保証金が必要です。

委託保証金総額の計算方法

委託保証金の総額(受入保証金合計)
=保証金現金+保証金代用+預り金-決済損益※1-評価損益※2-諸費用※3

信用取引に必要な委託保証金の計算方法

(例)2,000円で3,000株を新規で買建した場合に必要な保証金

約定金額:2,000円×3,000株=600万円

約定金額の30%が保証金として必要です。
600万円×30%=180万円

信用建玉の評価損益を合算した結果が、評価損が発生している場合は、評価損相当額が委託保証金の評価額から差し引かれます。一方、信用建玉の評価損益を合算した結果が評価益が発生していても、評価益相当分を委託保証金の評価には加算することはできません。

代用有価証券

委託保証金は現金のほか、保有している現物株式を時価評価し、保証金として差し入れることができます。 これを「代用有価証券」とよびます。

代用有価証券を利用する場合、前日の終値の80%相当額を保証金とみなして計算いたします。

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代用有価証券の対象となる商品 代用有価証券の対象にできない商品
現物で保有している銘柄が対象です。
【対象となる取引所】
  • 東京証券取引所 上場銘柄
  • 名古屋証券取引所 単独上場銘柄
【対象商品】
  • 個別銘柄株式(外国株を除く)
  • 投資信託
  • ETF(上場投資信託受益証券)
  • ETN(指標連動証券)
  • REIT(不動産投資信託)
  • 弊社非取扱株式
    (カントリーファンド、機構非同意銘柄、
    札証・福証等地方取引所上場銘柄など)
  • 債券
  • 弊社取扱いの外貨資金
  • 外国株式(米国・中国・アセアン)
  • 金・プラチナ
  • MMF
  • 旧NISA、つみたてNISA、NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠 で保有している株式や投資信託
  • 貸株サービスを利用している株式(信用貸株を除く)

代用有価証券の売却優先順位

現物株式・投資信託を売却する場合(同一銘柄が複数の預り区分で保有されている場合)、以下の優先区分順位で売却が行われます。

現物取引

投資信託

保有されている現物株式、投資信託の預り区分については、以下の画面で確認いただくことができます。

PCサイトにログイン後、画面右上「マイメニュー」>口座管理「保有商品一覧」
各商品の保有数量をクリックすると、預り区分別の保有数量を確認いただけます。

二階建について

代用有価証券として差し入れている株式と、信用買建玉に同じ銘柄が含まれることを「二階建」と呼びます。株価下落時には、信用買建玉の評価損拡大に加え、代用有価証券の評価額も減少するため、想定以上の損失が発生する可能性がございます。十分にご注意ください。

投資信託を代用にした際のご注意事項

投資信託は前営業日の基準価額で代用評価します。翌日の早朝メンテナンス終了後(6時頃)に、代用評価額を更新します。ファンド休業日の場合は直近の基準価額を用いて代用評価します。
追証判定は、前営業日の基準価額を基に行われます。翌日の早朝メンテナンス終了後に代用評価額が更新されても、追証金額は変わりません。
翌日の早朝メンテナンス終了後に代用評価額を更新し、保証金率が30%割れた場合は、「執行中」または「執行待ち」の国内株式の信用代用の現物買い、信用新規建てのご注文が取り消されます。
代用掛目規制(投資信託)の詳細を確認する

弁済期限と最終返済日(期日の前営業日)

弁済期限とは、お客様が建てた信用建玉の保有期限をいいます。保有できる最終日を期日といいます。弊社では、最終返済日(期日の前営業日)までに、建玉を返済(または、現引・現渡)する必要があります。

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制度信用取引 一般信用取引
「無期限」
一般信用取引
「短期」
一般信用取引
「いちにち信用」
返済期限 6か月(※) 無期限 14日 新規建日当日

制度信用の場合、信用建玉が約定した日(建日)の6か月目応答日が期日です。
期日を超えた信用建玉の保有はできません。
期日が休日の場合、直近の前営業日が期日です。

最終返済日までに何をすればいいの?

必ず最終返済日(期日の前営業日)までに、信用建玉を返済または現引・現渡を行ってください。

最終返済日までに何をすればいいの?

もし最終返済日までに建玉を処分しなかったらどうなるの?

もし、お客様が最終返済日(期日の前営業日)までに、信用建玉を処分されなかった場合、信用期日当日に弊社の任意により反対売買をいたします。
その際、損失(決済損)が発生した場合は、その分を預り金から差し引きます。一方、利益(決済益)が発生した場合はお客様の信用保証金現金に入金いたします。
なお、弊社が反対売買を行う際の取引手数料は、お客様がご選択されている手数料コースで定める手数料が適用されます。

現引停止銘柄の注意

「現引停止」に指定されている銘柄は、最終返済日(信用期日前日)のみ現引の受付を行います。該当した銘柄を現引するためには、最終返済日(信用期日前日)15:00までにカスタマーサービスセンターまでお電話ください。

信用期日が繰り上げられる場合

信用建玉に株式交換、株式移転、合併、併合などの権利処理の発生が予定される場合、信用期日の繰上げが行われる場合があります。
また、弊社独自の判断においても信用期日の繰上げが行われることがあります。十分にご注意ください。

権利処理に伴う信用期日の繰り上げが行なわれる場合

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実施措置 対象銘柄 信用期日
上場廃止 該当銘柄 売買最終日(制度信用のみ)
株式交換 完全子会社となる銘柄 売買最終日
株式移転 完全子会社となる銘柄 売買最終日
合併 被合併会社 売買最終日
株式併合(減資) 該当銘柄 売買停止日の前営業日

また、一般信用取引においては、上記の他に、次の場合についても信用期日の繰り上げが行われますので、十分にご注意ください。

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実施措置 対象銘柄 信用期日
上場廃止 該当銘柄 上場廃止日の6営業日前
株式分割(非整数倍) 該当銘柄 権利付売買最終日
有償増資 該当銘柄 権利付売買最終日
新株予約権 該当銘柄 権利付売買最終日
上場新株予約権証券 該当銘柄 権利付売買最終日

株式分割が行われた場合

株式分割が整数倍で行われた場合、制度信用取引、一般信用取引ともに、原則として建単価の調整が行われます。また、信用期日の繰上げは原則としてありません。

(例)建単価100円のA株が1:2の株式分割を実施する場合

100円÷2=50円
分割後は、1株50円で建玉を保有したことになります。

ただし、過去に権利処理等を行なった建玉に、再度、権利処理等の発生が予定される際には、信用期日の繰上げが行なわれる場合があります。
信用期日の繰上げが予定されている銘柄は、「お取引注意銘柄ファイル」→「信用取引」→「返済期日変更銘柄」で確認になれます。

決済方法

信用取引の決済には、「反対売買」と「実物決済」の2つの方法があります。

反対売買 実物決済
買建 売返済 現引
売建 買返済 現渡

現引・現渡とは?

現引

保有している建玉相当分の現金を支払い、そのまま現物株式として引き取ることを言います。

現渡

保有している建玉と同じ銘柄の株式を引き渡すことで、売付代金相当額を受け取ることを言います。

現引注文、現渡注文を取引時間中に発注すると、執行後すぐに約定されます。約定するとその注文の取消はできません。

追加保証金(追証)

信用建玉を保有し続けるためには、委託保証金率が20%以上を維持し、かつ最低保証金の30万円以上の委託保証金がある必要があります。委託保証金を評価した結果、委託保証金率もしくは最低保証金額を下回ると追加の入金が必要となります。

これを「追加保証金(追証)」といいます。

お客様が信用建玉を保有している間、毎営業日の大引けの時点で委託保証金率を計算いたします。計算の結果、追証が発生した場合、保証金維持率が20%を回復するまであるいは保証金が30万円を回復するまでの現金等を追加で差し入れてください。

なお、委託保証金が前場引けや大引けの時点で10%を下回った場合、追証の請求なく、お客様がその時点で保有している建玉を決済することがあります。

追証が発生しているか確認するには?

追証が発生すると以下の画面に掲載されるほか、ログイン後のウェブページ、マーケットスピード等の「重要なお知らせ」に掲載されます。なお、原則として、弊社から電話での請求はおこなっておりません。

追証が発生したらどうすればいい?

追証の入金を行う際に、損金又は買付代金等による不足金(預り金不足額)が発生している場合、お客様の入金は優先して当該不足金に充当いたします。
したがって、不足金が発生している場合の追証の入金には十分ご注意ください。

追証が発生した日の翌々営業日12:00 (正午)までに、追証が解消できるまでの保証金を追加で差し入れてください。建玉を決済することにより、決済建玉の20%を追証金解消に充当することができます。

一度確定した追証はすべて解消する必要があります。追証の一部だけ差し入れたり、相場変動によって結果、維持率が回復しても、追証の解消とはみなしません。なお、弊社の請求の有無に関らず差し入れる必要があります。

入金が間に合わなかったら?

差入時限までに、追証が解消しなかった場合、弊社は、差入時限以降その当日中、もしくは翌営業日(追証発生日から起算して3営業日目)に、お客様がその時点で保有しているすべての信用建玉を、弊社の任意でお客様の計算により反対売買(または現引・現渡)し、処分することができるものとします。反対売買後は、受渡日までお取引に制限がかかります。
なお、弊社が反対売買を行う際の取引手数料は、お客様がご選択されている手数料コースで定める手数料が適用されます。

また、追証発生時から差入時限までの間に、建玉の一部を反対売買した際は当該弁済建玉の約定価格に20%を乗じた額を不足額から控除するものとします。

保証金率が10%を下回った場合は?

追証の発生の有無、お客様からの追証の差し入れの有無に関わらず、前引け、または、大引けの時点で委託保証金の保証金率が、10%を下回った場合には、弊社は、お客様の口座における全信用建玉を弊社の任意でお客様の計算により反対売買(または現引・現渡)することにより処分することができるものとします。反対売買後は、受渡日までお取引に制限がかかります。
なお、弊社が反対売買を行う際の取引手数料は、お客様がご選択されている手数料コースで定める手数料が適用されます。

その結果、お客様の口座にお預り金の残高がない場合など、不足金が発生すると当社が判断した場合は、弊社は、お客様の代用有価証券を不足金に充当するため弊社の任意でお客様の計算により売却することができるものとします。

関係法令等の改正により最低保証金率は変更される場合があります。その他、信用建玉・代用有価証券等信用取引口座の状況により、お客様個別に取引を規制したり、保証金差入期限の繰り上げ等をさせていただくことがあります。

不足金

不足金とは、口座の現金がマイナスになることです。信用取引において、建玉の返済によって発生した損失を口座内の現金で賄えない場合等に発生します。不足金が発生した場合、受渡日までにその不足金を入金してください。

不足金が発生する主なケース

など

不足金の確認方法

不足金が発生した場合、ログイン後お知らせやメールにてご連絡します。また、以下の画面でもご確認いただけます。

不足金が発生したら何をすればいい?

お客様は受渡日の15:30までに不足金を入金しなければなりません。

入金が間に合わなかったら?

不足金が発生し、当社にて入金期限までに請求金額の入金が確認できない場合、新規のお取引に制限がかかります。

お客様から当該受渡日の15:30までに当該不足金の入金がない場合、当社は、お客様の口座における全信用建玉または代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により反対売買することにより処分して、適宜債務の弁済に充当させていただきます。 弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行う必要があります。なお、当社が反対売買を行う際の取引手数料は、お客様がご選択されている手数料コースで定める手数料が適用されます。
反対売買後は、受渡日までのお取引に制限がかかります。

株式分割や新株予約権無償割当が発生した場合

小数比率での分割

制度信用取引

保有している建玉の銘柄が、「1:1.15」などの比率による株式分割を行った結果、単元未満株が生じた場合、その建玉は、証券金融会社の権利入札により決定された権利処理価格を差引くことで、建単価が調整されます。

一般信用取引

信用期日が権利付売買最終日に繰上げられるため、分割後の単価調整は発生しません。

整数の分割が行われる場合

保有している建玉の銘柄が、「1:2」などの整数比率で株式分割を行った結果、単元未満株が生じない場合は、制度信用取引、一般信用取引ともに、権利入札が行われません。株式分割の比率に応じた整数倍の新株式が増加し、その分の建単価を除することにより建単価の調整を行います。

新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)の取扱い

制度信用取引

保有している建玉は、建単価の調整が行われます。新株予約権は取得できません。
建単価は、「権利処理価格」を、新規建時の単価から差し引くことにより調整されます。(株式分割の整数倍でないケースと同様の扱いとなります)

権利処理価格によっては、権利落日当日と権利落日翌日からの建単価、評価損益、受渡金額などが大きく異なる場合があります。ご注意ください。

一般信用取引

信用期日が権利付売買最終日に繰上げられるため、新株予約権の付与や単価調整は発生しません。

信用取引規制

市場の動向に応じて、個別の銘柄ごとに取引規制を行うことがあります。対象銘柄は、「お取引注意銘柄」→「信用取引規制銘柄一覧」でご確認いただけます。

そのほか、信用取引口座で保有している建玉や代用有価証券の状況によって、お客様個別に取引の規制や保証金差入期限の繰り上げ等をさせていただくこともあります。
また、お取引の状況により新規建取引の停止等、弊社独自の措置をさせていただくこともあります。ご注意ください。

制度信用取引における主な取引規制については、以下のとおりです。

増担保規制

新規建玉に対する必要保証金を通常よりも多く差し入れていただく規制です。委託保証金率が引き上げられるだけでなく、現金での保証金差し入れが必要となるケースが多くなっています。

新規売建停止

新規売建注文を停止します。

現引停止

保有している建玉の現引による決済を停止します。

上場廃止・株式交換・株式移転・株式併合(減資)等

上記の事由により、弁済期限が設定された場合、新規建取引を停止(新規建停止)します。発注済みで未約定の注文がある場合、有効期限内であっても注文は失効いたします。ただし、弊社の判断により「新規建停止」の措置をとらない場合があります。

株式分割

一般信用取引による新規建てを停止します。ただし、信用期日の繰上げが行なわれない場合は、この限りではありません。

有償増資・新株予約権が付された場合

新株予約権等が付与されると、制度信用取引保有している信用建玉の建単価の修正が行われる場合があります。一般信用取引では、新規建停止となり、信用期日が権利付売買最終日に繰上がります。なお、お客様は新株予約権等を得ることはできません。

取引所等による規制措置がとられた銘柄の場合

取引所等により、新規建て停止措置がとられた場合、新規建取引を停止いたします。

新規上場した銘柄が初日に初値が形成されず、翌営業日から買付代金の即日預託の規制が課せられた場合

一般信用取引であっても新規建の注文を執行することはできません。初値形成日の大引後から受付を開始いたします。なお、発注済みで未約定の注文がある場合、有効期間内であっても注文は失効いたします。

取引所が後場から新規建停止の措置をとった場合

制度・一般信用取引ともに新規建注文を執行することはできません。ただし、この場合、発注済みで未約定の注文があっても、通常どおり執行されたままとなりますが、注文の訂正をすることができません。

整理ポスト、監理ポストに選定されたり、上場廃止基準に該当した銘柄等

新規建停止またはお取引が制限されます。

増担保銘柄、日々公表銘柄、貸株注意喚起銘柄に選定された場合

制度信用取引同様、一般信用取引においても、弊社の判断で新規建停止とさせていただく場合があります。

上記のほかにも期日の繰上げおよび権利発生が予定されている銘柄や信用建玉の状況、取引の状況に応じて、当社の判断で新規建停止等の措置をとる場合があります。

また、取引所とは別に、PTS運営会社により独自の規制がかかった場合はそれに従います。

信用取引規制が入った場合の発注済み注文取扱い

信用取引規制が入った場合、取引規制の内容にかかわらず、すでに注文をされている「執行中」または「執行待ち」の新規買い、新規売りのご注文はすべて取り消されます。 また、現引停止・現渡停止の取引規制の場合には、未約定の現引・現渡のご注文も取り消されますので、ご注意ください。
信用取引規制があることを確認頂いた上で受注するための措置です。
あらかじめご了承ください。

信用取引にかかる金利・諸経費

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制度信用取引 一般信用取引
「無期限」
一般信用取引
「短期」
一般信用取引
「いちにち信用」
発生時期
買建 売建 買建 売建 - 売建 買建 売建
取引手数料 手数料コースに応じた手数料がかかります。 0円※1 新規建注文約定時
金利(年率)
(優遇金利)
2.80%
優遇金利 2.28%
0.00% 2.80%
優遇金利 2.10%
0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 保有期間
(受渡日ベース)
貸株料
(年率)
- 1.10% - 1.10% - 3.90% - 0.00% 保有期間
(受渡日ベース)
逆日歩 受取 支払 - - - - - - 発生の都度
(受渡日ベース)
特別空売り料 - - - - - - - 1日1株あたり発生
(受渡日ベース)
事務管理費 1株あたり11銭(税込)
ただし、同一銘柄、同一日に成立した売付株数又は買付株数をそれぞれ合計し100円に満たない場合は110円(税込)、1,000円を超える場合には1,100円(税込)とします。
詳細を確認する
新規建約定日から1カ月経過ごと
名義書換料 1売買単位あたり
55円(税込)
- 1売買単位あたり
55円(税込)
- - - 1売買単位あたり
55円(税込)
- 権利確定日を越えて保有している場合
配当金
相当額
受取 支払 受取 支払 - 支払 受取 支払 配当金の権利確定日を越えて保有している場合

信用取引金利

買建

お客様が買方金利を弊社に支払っていただきます。

売建

弊社が売方金利をお客様に支払います。

金利は信用建玉の約定金額を元に計算いたします。制度信用取引は、一般信用取引に比べ弁済期間が短い分、金利は低くなっています。

計算式

(建受渡日から返済受渡日までの日数)×建玉金額×金利(年率)÷365日

【例】

制度信用取引で100万円分買建し、1日保有し翌日に返済をした場合(月曜新規建て、火曜返済)
2日(建受渡日から返済受渡日までの日数)×1,000,000円(建玉金額)×2.80%(金利(年率))÷365日=153円

  • 新規建受渡日から返済受渡日までに祝休日を含む場合は、その分も金利が発生します。

信用取引貸株料

貸株料とは、株を借りることで発生する費用です。
売建玉を保有している場合、その約定金額を元に上記利率を乗じた額を弊社にお支払いいただきます。

計算式

(建受渡日から返済受渡日までの日数)×建玉金額×貸株料(年率)÷365日

【例】

制度信用取引で100万円分売建し、1日保有し翌日に返済をした場合(月曜新規建て、火曜返済)
2日(建受渡日から返済受渡日までの日数)×1,000,000円(建玉金額)×1.10%(貸株料(年率))÷365日=60円

  • 新規建受渡日から返済受渡日までに祝休日を含む場合は、その分も貸株料が発生します。

逆日歩

証券会社から株を借りて売る投資家が増えた結果、品薄になった株式を、証券会社が機関投資家にその株式を調達するために発生する費用です。

逆日歩が発生した銘柄については、その当日の受渡日応答日において、売建玉保有の場合は逆日歩を支払い、買建玉保有の場合は逆日歩を受け取ります。逆日歩は、当日の取引終了後に1株あたりの単価で決定され、新聞等にも掲載されます。

需給バランスの状況によっては、高額な逆日歩が発生することがありますので、売建の際には十分にご注意ください。

なお、一般信用取引の場合は、制度信用取引において逆日歩が発生しても、貸借取引を利用しませんので、買方は品貸料を受け取ることはできません。

特別空売り料

特別空売り銘柄にかかる費用で、銘柄ごとに1日1株あたり発生します。

事務管理費

建約定日から1カ月経過するごとに、1株あたり11銭(税込)の事務管理費が発生します。
(単元株制度の適用を受けない銘柄(売買単位1株)については1株あたり110円(税込)になります)。

ただし、同一銘柄、同一日に成立した売付株数又は買付株数をそれぞれ合計し100円に満たない場合は110円(税込)、1,000円を超える場合には1,100円(税込)とします。

名義書換料(権利処理手数料)

権利確定日を越えて買建をしている場合、信用建玉毎に1売買単位あたり55円(税込)の名義書換料(権利処理手数料)が発生します。

【例】

建玉金額が同額の場合や、株価の低い銘柄を大量に購入した場合、売買単位によっては名義書換料(権利処理手数料)が大幅に異なるケースがございます。

建玉金額100万円の場合
売買単位1株 10,000円で100株 55円(税込)×100単位=5,500円(税込)
売買単位1,000株 1,000円で1,000株 55円(税込)×1単位=55円(税込)

名義書換料(権利処理手数料)の一部例外について

2001年10月1日以降に行われた株式の分割もしくは併合または1売買単位の株式の数の変更(取引所に上場される前に行われたものを除く)について、それぞれ行われる都度算出された当該分割比率もしくは当該併合比率または当該1売買単位の株式の数の変更比率をそれぞれ乗じて得た数(以下「分割等による調整率」といいます)が10以上となった場合の銘柄を例外の対象とします。

例外の対象となった銘柄については、信用建玉毎に1売買単位あたり55円(税込)に10を乗じ、分割等による調整率で除してもとめられる金額(円未満の端数切捨て)を名義書換料(権利処理手数料)としてお支払いいただきます。

配当金相当額

配当金の権利確定日をまたいで売建玉を保有してしまった場合、配当金に相当する金額を支払います。
配当金の支払時期は、発行会社によって異なります。

配当金相当額

買建であれば配当金相当額を受け取り、売建であれば支払います。

その際、配当金支払時期に信用建玉があるかどうかは関係なく、あくまで配当金の権利確定日を越えたかどうかがポイントとなります。

そのため、すでに返済が終了した信用建玉に対しても配当金相当額の授受が発生しますので注意が必要です。
特に売建の場合は配当金相当額の支払義務が発生します。支払配当金相当額は事前に拘束され、出金余力から差し引かせていただきます。

なお、ETFやREITの売建玉を分配金の基準日(権利確定日)を越えて保有した場合、分配金の確定までの間、預り金から分配金相当額の預り金拘束はいたしません。

当該銘柄の分配金支払時期に、分配金相当額の支払いをお願いたいします。預り金に当該分配金相当額の残高がない場合、当該分配金相当額が差し引かれマイナス残高となりますのでご注意ください。残高がマイナスになった場合、即日のご入金が必要となります。

制度信用・一般信用(買建)の場合は、配当金相当額として配当金の84.685%を受け取ります。制度信用(売建)の場合は、 配当金相当額として配当金の84.685%を支払います。
一般信用取引(売建)の場合は、配当金相当額として配当金の100%を支払います。

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