新春講演会2025

経過利子

利付債を既発債として売買するとき、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、「買い手」は前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)について、日割りで計算された利息相当分を「売り手」に支払います。この利息相当分を経過利子あるいは経過利息と言います。

  1. 「買い手」は「売り手」に受渡日までの経過利子(1)を支払う。
  2. 「買い手」が次回利払日まで債券を保有していた場合、経過利子(2)を受取る。
  3. しかし、買付け時に経過利子(1)を支払っているため、実質経過利子は経過利子(3)(当該債券の保有期間相当)になる。

例えば、年に1回、3万円の利息が付く利付債を、前回の利払いから1年間(365日)のうち180日過ぎたところで売買する場合には、経過利子は3万円×180日÷365日=14,795円になります。(税金は考慮していません。)

このように、経過利子を買い手が売り手に支払うことによって、債券の買い手と売り手が利息の受け取り面でそれぞれの保有期間に対して公平に調整されることになっています。

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