外国債券の注文受付時間は下記のとおりです。
注文受付時間 | |
月~金 | 6:00~15:00,17:15~翌3:00 |
土日 | 6:00~翌2:30,3:30~6:00 |
注文受付時間 |
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注文日付 |
■ブラジルレアル建て、インドルピー建て債券の取扱い
※営業日とは・・・ |
注文ステータス |
受付済み:注文が確定する15:00まで取消し可能です。
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総合口座を開設する
外国債券をお取引なさるには、「総合取引口座」の開設が必要になります。詳しくは「取引をはじめるには」の項目をご覧ください。
「販売説明用資料・目論見書」を閲覧する
PCサイトにログイン後「注文」→「外国債券」→「外国債券一覧」とお進みください。販売中の債券の一覧が表示されますので、お買付けになりたい債券の販売説明用資料等を必ずご確認・ご理解ください。
債券を注文する
買付には、あらかじめ買付代金が必要です。決済通貨の入金や為替取引を事前に行ってください。
毎営業日の15:00までに受付したご注文は、当日約定されます。
利金や償還金のお支払いについては、利払い時または償還時の当社適用為替レート※で円換算した金額から税金などを控除した金額が、利払い日の翌営業日以降にお客様の総合口座へ入金されます。
また、利金・償還金を外貨または、外貨建てMMFにて受取ることもできます。
利金・償還金のご確認は、PCサイトにログイン後、「マイメニュー」→入出金・振替「口座明細(精算履歴)」でご確認いただけます。
平成28年1月1日以降に一般口座で管理される割引債が償還を迎える場合、償還金にみなし割引率を乗じて計算された「みなし償還差益」に対して、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。
発行から償還までの期限が1年以内 | 償還金額×0.2% |
発行から償還までの期限が1年超 | 償還金額×25% |
外国債券の途中売却は、PCサイトにログイン後「注文」→「外国債券」→「売り注文」画面にて、原則、発行日の翌営業日から償還日を含めず5営業日前※までであれば、売却することが可能です。
償還日とは・・・
販売説明書や目論見書、銘柄概要などに記載されている償還日(いわゆる現地償還日)を指します。
外国債券のお取引は、円貨・外貨が選択いただけます。
米国籍、米国の外国人永住権を保有しているお客様は、当社取扱いの外国債券を購入することはできません。
当社で取扱う外国債券は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。
合衆国証券法に基づいて取扱い債券の登録を行うか又は合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、これらの債券の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。
本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。当社で取扱う外国債券は、合衆国税法の適用を受けます。
合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対してこれらの債券の募集、売出し又は交付を行ってはなりません。
本段落において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)において定義された意味を有しております。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons unless the Notes are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Terms used in this paragraph have the meaning given to them by Regulation S under the Securities Act.
The Notes are subject to U.S. tax law requirements and may not be offered, sold or delivered within the United States or its possessions or to a United States person, except in certain transactions permitted by U.S. tax regulations. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended.
外国債券のリスクと費用について