維持率が30%を割っている状態で評価損が出ている建玉を売却し、売却後も30%以上に回復しない場合、その決済損は不足金として入金が必要となります。
株式を買付または売却し、買付代金や有価証券の差し入れによる受渡しを行わず、売り買いの差額の授受で決済する取引は、差金決済となり、現物取引では禁止されています。
現物株式の買付や現引きをしたことで、信用取引の保証金不足となり、それが解消されずに、当該現物株式を売却した場合、その売却代金により不足が解消となる場合がございます。しかしながら、この取引が差金決済にあたる場合には、別途不足金額の入金が必要となります。信用取引の建玉保有がある場合には、建玉決済にて解消するケースもございます。
必要金額のご入金や建玉決済を行わない場合、その後の取引(現物買い・信用新規建て)を制限いただく場合がございます。予めご了承ください。
金融商品取引法第161条の2に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令第10条※1
金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引※2については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。
不足金が発生した場合、メール・ログイン後お知らせ画面にてご連絡させていただきます。お取引中は常にメール、お知らせをご確認ください。
不足金を解消するには入金していただくか、現物株式の売却という方法もございます。ただし、現物の売却代金は2営業日後に受渡しとなるため、決済損が発生する取引と同日中に売却していただく必要がございます。
信用取引の損金により不足金が発生した場合、お客様は受渡日の15時50分までに不足金を入金しなければなりません。お客様から当該受渡日の15時50分までに当該不足金の入金がない場合、当社は、お客様の口座における全信用建玉または代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により反対売買することにより処分して適宜債務の弁済に充当させていただきます。弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。したがいまして、不足金発生時におきましては、速やかにご入金くださいますよう、お願いいたします。
なお、不足金発生時の全建玉決済や代用有価証券の売却手数料は、お客様がご選択されている手数料コースで定める手数料が適用されます。反対売買後は、受渡日までお取引に制限がかかります。
国内株式のリスクと費用について